中国地区第一号 女性の活躍推進に関する優良事業者に認定 ~グループ会社2社も同時に~
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中国地区第一号
女性の活躍推進に関する優良事業者に認定
~グループ会社2社も同時に~
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株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:石川康晴)は、2016年4月1日付で岡山労働局より、女性活躍推進法に基づく女性の活躍推進に関する優良事業者として、第一号の認定を受けました。また、当社グループ会社である株式会社キャンおよび株式会社キャンストアオペレーションも同日付で認定されております。
当社は従業員の90%以上を女性従業員が占める企業として、アパレル業界においてはめずらしい正社員雇用を中心する人材獲得や、短時間勤務制度の積極的な活用、男性従業員への家事・育児の積極的参加に関する理解推進など、様々な制度や体制を構築し、当社を中心にグループとして女性の活躍を推進してまいりました。その結果、当社は当認定制度においては最も難易度の高い「第3段階」で認定を受け、グループ企業2社も「第2段階」の認定を受けることができました。中国地区における本施策の優良事業者認定は、当社グループ3社のみとなります。
当社は引き続き、女性活躍を含む幅広いダイバーシティに取り組み、従業員が働きやすい環境づくりをグループ全体で進めてまいります。
≪当社の特徴的な制度≫
■短時間勤務制度 | 4時間~6時間の短時間勤務でも、正社員として働くことができる勤務制度。結婚・妊娠・出産・育児・介護などの事由により、フルタイムの従業員※が短時間の勤務形態に切り替えられる。育児による時短勤務の場合などは、子どもの成長段階に応じて勤務時間を長くするなどの調整も可能。 ※管理監督者を除く |
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■ライフスタイル休暇制度 | 年に一回、会社が指定する期間に年次有給休暇を含めて最大7連休の休暇を取得できる。 |
■マタニティ休暇制度 | 法定以上の産前休暇の取得を可能とする制度。出産予定日より最大で12週(84日)前から休暇を取得できる。 |
■キッズプラン10 | キッズ休暇制度、キッズ時短制度、扶養育児手当など、子供が幼いうちの育児支援を目的とした制度の総称。 子供が10歳未満であれば、月に1回子供行事参加などを目的とした特別休暇が取得できるほか、4時間または5時間の時短勤務も可能。さらに、勤務時間や子供の年齢により、最大月額3万円の手当が支給される。 |
■イクメン推進休暇制度 | 月に一回付与される、10歳未満の子どもを育てる男性社員限定の休暇制度。仕事だけではなく家庭プライベートも充実させ、「ライフスタイルを向上する」父親の育児参加を促進することを目的に設けられているため、該当社員はこの休暇を取ることを義務付けられている。休暇申請時には、申請書に家族のサインが必要。 |
■大切な人休暇制度 | 年に一回付与される、大切な人と過ごす休暇制度。取得条件は「大切な方との共有する時間」だけであり、既婚・未婚・育児者などは特に制限されない。(好きな人と美術館を巡る、同窓会へ参加するなど) |